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古物商許可を取得する前に仕入れた物の扱いについて

現在古物商申請中です。
取得出来次第販売に移るため仕入れを既に開始しておりますが、この仕入れの金額は経費として扱えるのでしょうか?
また、古物商があれば開業届を出さずとも仕入れが経費になると聞いたのですが正しい情報でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。

ご質問の件ご回答致します。

古物商の許可申請前に仕入れた商品であっても、実態としては販売する目的で行った仕入れですから、経費とすることができます。


また、古物商があれば開業届を出さずとも仕入れが経費になると聞いたのですが正しい情報でしょうか?

→あまり正確な情報とは言えません。古物商許可と開業届は全く違う手続きですので、古物商許可を経費計上の根拠とするのは適切ではありません。

ちなみにですが、青色申告を度外視するのであれば、開業届を出していなくとも古物商許可の如何に関係なく申告することは可能です。(正確には、所得があれば開業届がどうあれ申告しなければなりません)

ご参考になれば幸いでございます。

本投稿は、2021年09月10日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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