感染拡大防止協力金の仕訳時期
今月決算を迎える法人です、何方かご回答いただけますと幸いです。
表題の通り、飲食店の感染拡大防止協力金の仕訳時期についてお尋ねです。
他の方の質問などを拝見し、
支給決定日に未収入金、入金日に雑所得、での仕訳は理解したのですが、
弊社の様に、申請日(休業実施日)と支給決定日が決算を跨ぐ場合も、同様の仕訳けで良いのでしょうか。
仮決算を確定したいのですが、約300万円ほどが今期支給決定になるか、来期支給決定になるか未定で困っております。
それによって、赤字黒字が変わるため、決算日まで不安になっております。
どうぞご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

決算をまたぐ場合のみ、未収入金を計上したらどうでしょうか?
決定日に。
それ以外は、入金日にすると楽になります。
支給決定日に未収入金、入金日に雑所得、での仕訳は理解したのですが、
決定日に未収入金は、わかるのですが、
入金日にも雑所得?・・・雑収入だと思われますが・・・
計上すると、二重計上になります。
入金日は
現金預金***未収入金***
だと思われます。
仮決算を確定したいのですが、約300万円ほどが今期支給決定になるか、来期支給決定になるか未定で困っております。
それによって、赤字黒字が変わるため、決算日まで不安になっております。
本当にそう思います。この制度の欠点は、何につけても遅いことです。悩みます。
申請日(休業実施日)と支給決定日が決算を跨ぐ場合も
申請日は、仕訳をしないと考えます。決定日が重要と考えます。
早速のご回答誠に有難うございます。
仕訳の内容、慌てており、かなり間違えてお尋ねしておりました。大変失礼致しました。
やはり、仮決算も難しいのが実情なのですね。
決算日の最後まで入金があるか分からない、有難いですがなかなか不安な制度です。
先程調べたところ、入金が先で、支給決定通知の日付が入金日翌日でした。
この場合、入金日に雑収入での仕訳だけをしておりますが、間違えないでしょうか。
重ねてお尋ねしてすみません。

先程調べたところ、入金が先で、支給決定通知の日付が入金日翌日でした。
このようなことがあるのですね。
この場合、入金日に雑収入での仕訳だけをしておりますが、間違えないでしょうか。
入金していれば、その日が収益の計上日となると考えます。
問題はないと考えます。
ご丁寧にご確認誠にありがとうございます。
答えがわかってやっと安心しました。
決算、なんとか頑張ります。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月11日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。