借地設定時の建物取り壊し費用
個人で事業開業し土地を借りて建物を建てるました。その土地にもともと建物が建っておりその取り壊し費用を借地人が負担した場合、その費用は事業の経費になりますか?
税理士の回答

建物を賃借するために取り壊し費用を借地人が負担した場合、借地権と認定される恐れがありますので、むしろ賃借のための権利金として契約された方が経費として処理しやすいと考えます。借地権は返還するまで費用に処理できません。
本投稿は、2021年09月14日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。