売上金が振り込まれる際の手数料につきまして(マネーフォワード確定申告 / BASE)
この度はお世話になります。
今年1月からBASEを利用してネット販売をしている個人事業主です。
以前同じような質問がありましたら大変申し訳ありませんが
「売上金が振り込まれる際の手数料」につきまして質問させて頂きます。
(知識がなく、用語など正確でない点があるかもしれません。)
マネーフォワード確定申告を利用してBASEと事業口座を紐づけて管理しております。
作品が売れた場合、BASEに自動仕訳で下記のようにデータが上がってくるのでそのまま登録しています。
例)
●貸方 合計2,435円
売上高 2,050円(摘要:合計金額(標準税率10%) )
預り金 385円(摘要:送料)
●借方 合計2,435円
売上値引・返品 308円(摘要:15%offクーポン)
未確定勘定 1,946円(摘要:〇〇 Pay決済)
支払手数料 117円(摘要:〇〇 Pay決済手数料)
支払手数料 64円(摘要:サービス利用料)
売上残高が20,000円以上になるのを目安に、これまで2回振込申請をしました。
振込があった際に事業口座の方に自動仕訳でデータが上がってくるのですが、
登録(売上)が二重になってしまうと思い
これまで「対象外」を選択して何も登録しておりませんでした。
ところが振り込まれる際に振込手数料として250円引かれて入金されます。
この振込手数料について何もしていないことに気が付きました。
ここからはマネーフォワード上の用語になってしまうのですが、登録するとしたら…
●取引の種類
「支出」「支払手数料」で宜しいのでしょうか?
●取引の内容
「売上や売掛金の入金」「金額は250円」で宜しいのでしょうか?
●日付
振り込まれた日でしょうか?
その他注意点などございましたら教えて頂きたいと思います。
長文乱文申し訳ありません。
何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

早川芳也
初めまして。ブラウン・パートナーズ会計事務所の早川と申します。
本件、振込手数料の登録は以下記載の通りになるかと存じます。
●取引の種類
「支出」「支払手数料」
●取引の内容
「支払手数料」「金額は250円」
●日付
振り込まれた日
振込手数料の登録内容に関しては以上のご回答になりますが、
ご質問内容を拝見して気になった点を以下記載させていただきます。
①例に挙げている登録内容について
・「未確定勘定」1,946円について、ネット販売業として発生した売上高となりますので、「未確定勘定」ではなく「売掛金」として処理する必要がございます。
(※)未確定勘定は勘定科目が不明な場合の一時的なものとなります。
②振込に関する処理について
振込に関する処理の記載がございませんが、内容を拝見する限り以下の通り処理する必要があるかと存じます。
●貸方 合計1,946円
売掛金 1,946円
●借方 合計1,946円
普通預金 1,696円
支払手数料 250円(摘要:入金手数料)
1点アドバイスとなりますが、
BASEと口座をマネーフォワードに連携されているのであれば、「対象外」とはせずに「自動で仕訳」機能を利用して効率的に登録した方が宜しいかと存じます。
(上記の通り、売上が二重に計上されることはございません。)
ブラウン・パートナーズ会計事務所
早川先生
この度はご回答くださいまして誠にありがとうございました。
知識もなく初めての質問でしたので不安でしたが、
分かりやすくご説明頂き感謝しております。
「②振込に関する処理について」
ご指摘の通り処理をしておりませんでしたので、ご教示の通り処理致します。
(質問した「手数料」が借方の勘定科目に出てきたので合点がいきました!)
また、これまでの仕訳の確認をしてみたところ、新たに疑問点が出てきてしまいました…。
誠に恐縮なのですが、ご回答頂けましたら幸甚でございます。
●売上の勘定科目について
ご指摘頂きました「未確定勘定」の件は勉強になりました。
確認したところAmazon Payでの決済で「未確定勘定」となっておりました。
ご教示の通り「売上金」に修正致します。
その他のクレジットカードや銀行振込での決済は「未収金」となっているのですが、
こちらも「売上金」に修正が必要でしょうか?
●事業用クレジットカード使用による事業口座からの引落について
初回の質問のBASEからの売上金の振込と同様に、
事業用クレジットカード(こちらもマネーフォワードに連携済)使用による
事業口座からの引落についても登録(支払い)が二重になってしまうと思い
「対象外」にして処理をしておりませんでした。
どのように処理をすれば宜しいのでしょうか?
「借方 / 貸方」の勘定科目を教えて頂けますと大変助かります。
クレジットカードで使用するのは主に下記の2通りです。
(A)マネーフォワードの月額料金
⇒「自動で仕訳」のまま「借方:通信費 / 貸方:未払金」にて登録
(B)その他の材料などの仕入れ・梱包資材の消耗品購入
⇒「自動で仕訳」のまま「借方:仕入高または消耗品費 / 貸方:未払金」にて登録
●お客様に事業口座へ直接お振込頂いた場合
通常はBASEに掲載している商品をご購入頂いておりますが、
4月にオーダーメイドのご依頼を頂き、お客様に事業口座へ直接お振込頂いたことがありました。
「借方:普通預金 / 貸方:雑収入」、「適用:〇〇様(お客様のお名前」」と登録しております。
修正点はありますでしょうか。
また、お品物と一緒にExcelにて作成した納品書を同封し「決済方法:銀行振込」と記載し
実際にお振込頂き取引は完了しておりますが、
ご請求書の発行をしていないことに気づきました。
今からでもご請求書を作成し、お客様に送付するべきでしょうか?
その他、不足している処理がありますでしょうか?
以上です。
長文乱文申し訳ありません。
初歩的な質問かと存じますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

早川芳也
追加でご質問いただいた件、以下回答いたします。
●売上の勘定科目について
クレジットカードや銀行振込での決済が事業として行われてたものであれば「未収入金」ではなく「売掛金」として処理する必要がございます。
●事業用クレジットカード使用による事業口座からの引落について
(A)と(B)にご記載の通り、クレジットカード利用時は未払金を貸方で処理することになります。
未払金とは、サービス提供を受けたが、その時点で現金の支払がない場合に処理する科目となっております。
本件にあてはめると、クレジットカード発行会社からクレジットカードの利用サービスの提供を受けたものの、サービス提供時点ではクレジットカード発行会社に対して利用額の支払を行っていないため、未払金として処理することになります。
上記の通り、現金の支払処理を行う必要がありますので、クレジットカード利用額の引き落とし日に以下の処理を自動登録で行うことになります。
借方:未払金 / 貸方:現金預金
●お客様に事業口座へ直接お振込頂いた場合
オーダーメイドの取引についても、事業として行っているのであれば、「雑収入」ではなく「売上高」で処理すべきかと存じます。
また、法的には請求書を発行する義務はありませんので、わざわざ事後的に請求書を発行する必要はないかと存じます。
ただし、オーダーメイドの取引があったことを証明する必要がありますので、依頼者様からの「注文書」や「受領書」の他に、ご自身で作成した「入金伝票」を発行すれば問題ないかと思います。
(入金伝票の作成方法につきましては、インターネットで検索すると多数ヒットしますのでご参照ください。)
以上、ご確認の程よろしくお願いいたします。
ブラウン・パートナーズ会計事務所
公認会計士・税理士 早川
ブラウン・パートナーズ会計事務所
早川先生
ご回答いただきありがとうございます。
右も左もわからない状態から、考え方の基軸がわかりました。
さっそく修正作業を行っております。
今後オーダーメイドを受注した場合を想定して調べてみたのですが
納得する情報を得られず、
以下のような流れで考えてみたのですがいかがでしょうか?
「個人のお客様 / 銀行振込」 を想定しています。
●お客様から依頼
↓
●納期・価格決定
↓
●納品時に納品書・請求書の他に、受領書・注文書・切手付きの返信用封筒(※)を同封。
(個人のお客様なので、ご用意したほうがご負担をお掛けしないかと…)
↓
●受領書・注文書にお客様の「お住まい・ご連絡先・お名前」をご記入のうえご返信頂く。
(押印は必要でしょうか?)
↓
●ご入金後、入金伝票を作成する
やり取りが長くなり誠に恐縮でございます。
こちらを最後の質問とさせて頂きたいと思います。
ご多忙の中申し訳ございませんが、何卒宜しくお願い致します。

早川芳也
追加のご質問ありがとうございます。
あくまで個人的な考えとなりますが、書類作成などの事務作業を極力減らし、効率化を行うのであれば、以下の方法・流れをご参考いただければと存じます。
<前提>
①作成する書類は、必ずしも紙で発行する必要はない
お客様とのお取引のやり取りをメールで行っているのであれば(若しくは、お電話での取引であってもお客様のメールアドレスを入手できるのであれば)、納品書や請求書をPDFにてメールで送付することができるかと存じます。
お客様から紙での発行を求められていないのであれば、PDFにすることで印刷コストと手間を削減することができます。
②各書類に代替する何かがあれば、書類を作成する必要はない
「注文書」は注文商品や数量、金額や希望納品日(納期)を確認できることから受発注の証拠となり、後になって認識が食い違ってしまう等のトラブルを避けること等を目的として作成します。
例えば、メールにてお客様から依頼がきているのであれば、そのメール自体が受発注の証拠となりますので、わざわざ注文書を発行する必要はありません。
また、「受領書」については、契約内容通りに注文商品がお客様に届いていることを確認するためのものであり、「受け取った、受け取っていない」等のトラブルを防ぐための書類として発行します。
こちらについても、例えば、運送業者から出荷伝票控えを入手できるのであれば、出荷伝票控えが受領書の代替書類になり得ます。
③必ずしも全ての書類を発行する必要はない
作成する書類の一例として「注文書」や「受領書」を挙げましたが、必ずしもこれらすべての書類を発行する必要はございません。
上記②と内容が重複しておりますが、契約は口頭でも成立するため、売買契約において注文書は必ずしも必要なではなく、また、受領書も同様です。
<流れ一例>
●お客様からメールにて注文依頼
(※当該メールが注文書の代わりとなる)
↓
●納期・価格決定
↓
●宅配業者を利用して商品を出荷
(※出荷伝票控えが取引の証拠となる)
↓
●注文内容に基づき商品をお客様に納品する。同時に、メールにて納品書・請求書PDFを送付する。
↓
●ご入金後、エクセル等で入金伝票を作成する
以上、ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
ブラウン・パートナーズ会計事務所
早川先生
追加の質問にご回答いただきありがとうございます。
前提を書いてくださり、大変納得できました。
流れ一例も示してくださり明解でした。
これまで経理業務に関わったことがなかったので、
理解が進み不安が解消致しました。
より一層頑張る意欲が湧きました!
この度は長いやり取りにも関わらず
最初から最後まで分かりやすい言葉・ご丁寧な回答を頂き
心より感謝申し上げます。
また機会がございましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2021年09月17日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。