税理士ドットコム - [計上]9.6万円のノートパソコンと6千円の外付けキーボードを購入した際に消耗品費にできますか? - 少し間をおいての購入ですが・・・一体と考えたい...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 9.6万円のノートパソコンと6千円の外付けキーボードを購入した際に消耗品費にできますか?

計上

 投稿

9.6万円のノートパソコンと6千円の外付けキーボードを購入した際に消耗品費にできますか?

先日、9.6万円のノートパソコンを購入し、購入同日丸1日副業で使いました。
使ってみて、別途、外付けキーボードがあった方が便利になると思い、6千円の外付けキーボードを購入しました。

この場合、ノートパソコンは9.6万円、キーボードは6千円とそれぞれ10万円未満なので、消耗品費として一括で経費精算できますでしょうか。
それともノートパソコンとキーボードの合算金額10.2万円にて、固定資産として計上しなければならないでしょうか。

副業のため、事業所得ではなく、雑所得の経費となりますので、青色申請はしません。


以上、ご回答いただけますとたいへん嬉しいです。

税理士の回答

少し間をおいての購入ですが・・・一体と考えたいと思います。10.2で計算したいと思います雑所得でも、減価償却分が、経費です。4年で償却します。

ご回答いただき、ありがとうございます。
よろしければ追加にて質問をさせてくださいませ。ノートパソコンにつき、すでにキーボードは内臓しております。その場合、外付けのキーボードは、ノートパソコンを使用するのに必ずしも必要な備品ではないと考えられるかと存じます。
今回、一体としなければならないとして、どのような条件であれば、別の経費とできるのでしょうか。今後、マウスや外付けHDDなどを購入する可能性があるので、お教えいただけますと幸いです。

その場合、外付けのキーボードは、ノートパソコンを使用するのに必ずしも必要な備品ではないと考えられるかと存じます。

上記のような条件で、複数のパソコンを持っているか?予備的に購入していれば、一体でないと考えたいと思います。
今回はそういう意味で、消耗品でしょう。
よって、PCも、消耗品でよいと考えを改めました。


今回、一体としなければならないとして、どのような条件であれば、別の経費とできるのでしょうか。

一台しかなく、それを付けないとPCとして、使用できない。等の条件であろうと考えます。


今後、マウスや外付けHDDなどを購入する可能性があるので、お教えいただけますと幸いです。

マウスは、必ずしも必要でなければ、また、追加で購入の場合には、単体と、考えたいです。
外つけのHDDも、それ自体は、PCに必要ではないと考えます。
データ保存等のため、必要になります。PCとは、別物だと考えたいですね。

竹中先生、再度ご回答いただき、誠にありがとうございます。

>>>マウスは、必ずしも必要でなければ、また、追加で購入の場合には、単体と、考えたいです。
>>>外つけのHDDも、それ自体は、PCに必要ではないと考えます。
>>>データ保存等のため、必要になります。PCとは、別物だと考えたいですね。

PC関連の備品を購入した場合、ノートパソコンの価格と合算して、全て固定資産になってしまうのかと思っていましたが、これを聞いて安心しました。「必ずしも必要でなければ、また、追加で購入の場合には、単体と、考えたい」を基準に判断しようかと存じます。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年09月19日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,390
直近30日 相談数
693
直近30日 税理士回答数
1,385