開業費計上と再就職手当について
8月末に自己都合による退職をしました。
会社在籍中に個人事業の開業も検討していたこともあり業務に必要な機材購入をしています。退職理由は独立開業のためではなく、現在も再就職か、開業かは決められておりません。
そこで、仮に個人事業として開業をして再就職手当を受給した場合には会社在籍期間中に購入した機材費を開業費として計上したら不正受給となってしまうのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
個人事業を開始した場合も要件を満たせば再就職手当を申請できます。
必要な機材を購入していても会社退職以前に開業していなければ問題ないと思われます。「開業費」とは開業前に掛かった経費ですので。
本投稿は、2021年09月26日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。