【個人/白色申告】仕入れの価格は10万円を超えても一括で経費計上できますか?
白色申告の個人事業主です。
10万円以上の設備を購入したときは一括で清算できないのはわかるのですが、
それが自分で使用するものではなく、仕入れとして10万円以上支払う場合はいかがでしょうか。
例)パソコンを15万円で仕入れ、18万円で販売する。
この場合も、15万円で購入したパソコンは減価償却しないといけないのでしょうか。
税理士の回答

販売目的で購入する場合は、減価償却資産として減価償却するのではなく、仕入(経費)となります。
本投稿は、2021年09月27日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。