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計上

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青色申告個人事業主修繕費について

昨日自宅兼事務所の外壁塗装、屋根の工事が終わりました。劣化がかなり進んでいたので、そのための補修目的です。
母が100万円支払い私はそのうち15万円支払いました。
その場合修繕費として今期1度15万円費用で落として良いのでしょうか?修繕費で落とすことは難しいのでしょうか?按分方法がありましたら、その計算方法もうかがいたいです。築30年、塗り替えはかなり前に1度行いました。

税理士の回答

a100万×事務所使用割合、b15万円のいずれか低い金額まで修繕費として落として良いと思います。

わかりやすくご回答くださり、ありがとうございました。

本投稿は、2021年10月08日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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