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事業の協同者との売上折半に関して

現在自社で進めている物販事業を、仲間と共同で進めています。この商品の商標登録等の権利は自社が保有していますが、商品製作に関する原材料費やサンプル費、そしてPR費などの経費は仲間と折半にして進めています。よって売上(=利益)に関しても折半にしようと考えています。しかしながら、売上に関しては、私の会社に入金計上されます。よって仲間には、業務委託費として支払い、領収書をもらう流れにしようと思います。そこでですが、このケースの場合、単純に利益の折半で宜しいのでしょうか。私の会社(=法人)で売上計上がされるため、やはり法人税などを考慮した上で、それらの税金分(税率)を抜いた残りの利益から折半するのが正しいと思うのですが、どうでしょうか。
また折半をするにしても、その他支払い時に、法人として対応すべきことが事前にあれば教えて頂けますでしょうか。宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 原材料費やサンプル費、広告費などの経費の支払いも貴社でしているのであれば、利益の折半で業務委託費を支払ったとしても問題ないと思います。

 その場合は、折半すべき利益額を貴社で把握でき、計算根拠を明確に相手方に示すことができるからです。


 貴社の法人税の申告のことを考えると、経費を貴社で一括して支払ったほうが、経費の領収書・請求書等の金額と、経費の計上金額が一致するので、売上・経費とも折半し、そのやりとりをするよりもすっきりして、税務署とのトラブルは少なくなると考えられます。

 相手方と利益額の折半して支払う旨の、業務委託契約書をかわすとともに、支払時には支払通知書を作成し、計算根拠とともに相手方に渡してあげるとよいでしょう。

本投稿は、2021年10月09日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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