収益折半分は経費になりますか?
私はゲーム配信サイトで活動している配信者の面白かったシーンを切り抜き、youtubeに投稿しています。
先日収益を得られるようになったのですが、前々からの取り決めとして切り抜きで得た収益を配信者と折半することになりました。
形式としましては、まず私がyoutubeより収益を満額受け取った後、配信者が所属している事務所の請求書に従い収益の半分を振り込むという形になっています。
このような場合、折半分は経費か何らかの形で処理することができるのでしょうか。
確定申告の形式は青色申告を想定しています。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
経費で計上できます。
念のため契約書や覚書があるとよりよいでしょう!
本投稿は、2021年10月13日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。