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県立大学への寄付について

法人から県立大学へ寄付する場合、それは国や地方公共団体への寄付となり、全額損金計上が可能となるのでしょうか?

税理士の回答

県立大学は「公立大学法人」であるため「国や地方公共団体」ではありませんが、「公立大学法人への寄付金」は「指定寄付金」に該当しますので、「国や地方公共団体への寄付金」と同様の取り扱いとなります。

本投稿は、2021年10月21日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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