YouTube収益化前の経費について
個人事業主で白色確定申告です。
去年からYouTubeを始めて今年収益化出来ました。
確定申告の準備をしており、経費で落ちる物落ちない物に悩んでいます。
去年YouTube用に購入したカメラ(7万円)を経費で落とせると税理士のYouTuberさんが言っていました。
何という経費で落とせるのでしょうか?
税理士の回答

昨年購入したものは、昨年の経費です。
昨年経費に計上すべきでした。
今年度はできません。
昨年資産に計上していれば、減価償却費で経費です。
10万円未満でも、資産には計上できます。
よろしくご理解ください。
本投稿は、2021年10月23日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。