債権放棄
売掛金先が連絡が取れなくなり債権回収を諦め、決算前(当社の決算は6月)3月に相手先に債権放棄通知書を内容証明郵便で送達しました。しかし管轄税務署からこのように指摘されました。
決算月の3か月前の債権放棄は、貸し倒れとして認めない。決算月ギリギリまで売掛金の回収を続けそれでもダメなら貸し倒れとして処理すべきである。
本当なのでしょうか?
税理士の回答

決算月の3か月前の債権放棄であっても認められます。但し、債権回収をした事績は残しておいてください。税務署の指導は回収可能な債権を想定していると思われますが、債務者と連絡が取れないこと自体回収は極めて難しいと考えます。
本投稿は、2021年10月27日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。