領収書について
個人事業主ですが
冷蔵庫なとを購入した場合
売買契約書、振込明細書、請求書があれば
領収書と同じ扱いにできるのでしょうか
税理士の回答

売買契約書、請求書、振込明細書があれば、支払についての証憑として問題ないと思います。
ありがとうございました
またよろしくお願いします
本投稿は、2021年10月28日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。