YouTubeの確定申告について
YouTubeで切り抜き動画のチャンネルを運営しています。
YouTubeでの収益は一旦、私の方に振り込まれた後に、動画主様と収益折半の形をとっています。
確定申告の際には
振込まれた金額を売上として計上
動画主への支払を外注費として計上
として領収書を貰うべきとあったのですが、この領収書は、振込証明書でも大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

振込証明書は領収書の代わりにすることができます。
だだ、それだけだとなぜ振り込みをしているかわからず、必要経費の証拠としては不十分なので、相手方からの請求書を保存しておくのがよいかと思います。
本投稿は、2021年11月01日 05時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。