YouTuberの経費について
現在大学4年生です。
同い年の友人と2人でYouTubeをしており、月20万円稼いでいます。
友人には年間45万円を外注工賃費として支払っています。
質問なのですが、その友人とボーナスのような扱いで旅行に行けないかと話になりました。
ディズニーランドに行く予定なのですが、これは経費(接待交際費?)で落ちるのでしょうか?
友人の分も私が支払います。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
実質的には遊びなので基本的には経費としては否認される可能性は高いですが、
事業関連性があるのであれば(撮影の取材として等)可能かと存じます。
ほぼほぼグレーゾーンになるかと存じます。
本投稿は、2021年11月18日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。