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地代家賃の割合について

今年から自宅にて個人サロンを開業しました。
知識がないためお力添えいただきたく存じます。

一階に玄関一部屋(完全仕事部屋)
二階にリビング寝室があるタイプのメソッドタイプの賃貸住宅を借り
自宅サロンとして利用しております。
家賃に対して使用面積を元に家賃按分を計算し売上からその分を支払いしています。

結婚することになり旦那がこちらの家に引越し、専業主婦ではなく
1.2年扶養内で自宅サロンを続けようと思うのですが
結婚後売上に対して地代家賃の割合が40%となります。
サロンを始めるつもりで借りた家だったのですが10〜20%で考えておりましたが40%..
一階部分はサロンとしてしか使用しておりません。

売上が下がり割合が40%
確定申告する場合に問題ありますでしょうか。

引っ越すか割合を低くしないといけないか悩んでいます。
ご返信お願いいたします。

税理士の回答

売上に対する割合が下がってしまった理由が使用面積の縮小等でない前提でお答えします。
「一階部分はサロンとしてしか使用しておりません」という状況に変化がなく、引き続き家賃に対して使用面積を元に家賃按分で計算することが使用状況に照らして合理的な状況であれば、売上に対する比率が40%であったとしても特段問題ないと考えます。(仮に自宅外で店舗を別途賃借して運営している場合で、家賃が売上の40%になることもありますので)

ご返信ありがとうございます。
このまま確定申告をしてもたいして問題がないということでしょうか。

いただいている情報だけを考慮する場合には特段問題はないのではと考えますが、ご心配な状況があるのでしたら事前に税務署や顧問税理士の方にご相談をいただくことをお勧めいたします。

本投稿は、2021年11月28日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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