再賦課関税の仕訳について
今年の3月に商用として輸入した品物に関税がかけられていなかったことに気づき、12月に税関に連絡し、改めて関税と輸入消費税を計算してもらいました。
そして12月に関税再賦課決定書を郵送で受け取り、関税と輸入消費税を振り込みました。
この場合の仕訳の日付は12月の支払った日でよいでしょうか?
当方は免税事業者なので、関税も輸入消費税も仕入として計上しています。
もしこの支払いが来年になってしまった場合、この費用は何年の仕入になりますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

12月の仕訳でよいと考えます。
支払いが来年になった場合には、
未払費用をたてて、今年の仕入れとしてください。
決定した年月日です。
ご回答いただき誠にありがとうございます。
決定した年月日自体が今月ではなく、来年になってしまった場合は、来年の仕入に計上してよいものでしょうか?

決定した年月日自体が今月ではなく、来年になってしまった場合は、来年の仕入に計上してよいものでしょうか?
そのように考えたいと思います。
本投稿は、2021年12月08日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。