青白申告発生主義期末売上記帳について
業務委託で個人事業主 青色申告で発生主義です。無形のサービスを行っています。
記帳の仕方なのですが、期中は3月1日朝9時~4月1日朝9時に締り4月1日に売掛日にして4月売上として計上しています。4月末にその期間の分の売上が口座に振り込まれます。毎月同じように記帳しています。同じルールで毎月振込があるのでこの記帳で良いと税務署に確認は出来ています。
期末なのですが、同じように11月1日朝9時~12月1日朝9時にしまったものを12月1日を売掛日に。12月売上として計上。取引先に確認したところ12月1日朝9時から1月1日朝9時にしまった分の売上は1月計上1月請求ですと言われました。
期末ですがこの分は1月計上ですので、取引先の基準に合わせて今年の売上に押し込まずに来年1月1日売掛日。1月売上でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

契約において、12月1日朝9時から1月1日朝9時にしまった分の売上を1月計上1月請求が決められていれば、1月の売上で問題ないと思います。
契約書も確認してみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月12日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。