個人事業主の地代家賃の按分割合について教えて下さい
令和2年9月から収益不動産(5部屋×3階建てのアパート1棟を)を購入し、専業大家として開業した新米大家です。
現在は、自宅兼事務所で私の実家の応接間を仕事場として使っています。
しかし、仕事のオンオフの区別がなかなか付かずに仕事に集中ができないので、シェアオフィスか賃貸事務所を借りたいのです。
しかし、顧問税理士より、不動産大家なんか自宅で仕事もせずにぼーっとしてるだけで楽に稼げるし、現状従業員を雇っているわけじゃないのに事務所を持つ必要なんかないと笑われてしまいました。
従業員を雇っていない専業大家は事務所を持ちその家賃を全額経費にはできないのでしょうか?
事務所を借りるにあたり、決めていることがあります
①プライベート用途には絶対使わない
②借りる事務所へ毎日必ず出勤する
③ 平日の09:00に出勤し17:00まで仕事をする
④事業の書類・備品・機器しか置かない
⑤第三者には鍵も渡さず入室させない
従業員や専従者を雇っていませんので、帳簿付けは、税理士さん指定の会計ソフトを事業用パソコンを購入してインストールし、全て自分で仕訳を起こし、総勘定元帳や現金出納帳などを自分で毎月作成し、顧問税理士の先生に月次監査をお願いして指摘事項があれば自分で入力をしています。
それが私の仕事であり、今後も従業員を雇ったり家族を専従者としたりはせずに自分で毎日の事業の記帳・事務作業はおこないます。
自宅兼事務所では集中ができないので事務所を持ちたいと考えています。
目星をつけている物件は、1Kで家賃5万円で事務所可のアパートなんですが、支払う家賃全額経費にできますか?
全額は無理でも50〜60%だけでも経費にしたいのでアドバイスをお願いします。
税理士の回答
個人的な見解となります。
理由やルールを色々書かれていますが、そもそも5部屋のアパート経営で事務所を構える必要があるかどうかということが争点になると思います。
過去の国税不服審判所の裁決で、不動産所得の事務所家賃等の必要経費計上について、社会通念上は不動産収入を得るために直接必要でないものとして否認された事例はたくさんありますから、難しいと思います。
顧問税理士さんのようにぼーとしているだけとは言いませんが、ハードルはかなり高いとお考えいただいた方がよいと思います。
どうしても納得いかなければ税務署に直接相談してください。お墨付きを得られればご不安も消えるでしょう。(難しいとは思いますが)
5部屋3階建ての15戸の1棟物件でした。
かしこまりました。大家は事務所は持てないんですね
持てないのではなく、持っても家賃等を不動産所得の必要経費にした場合、否認される可能性が高いと回答しています。
持てないのと経費にできないのは違う次元の話です。
かしこまりました。経費として計上は無理で全額自腹でなら持てるのですね。
ありがとうございました
本投稿は、2021年12月14日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。