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計上

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確定申告

従業員の社会保険等を、事業主が支払っている場合、経費として扱えますか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

社会保険料のうち、事業主負担分は費用(法定福利費)となりますが、従業員負担分は、あくまで預り分のため、「費用」とはなりません。 事業主負担部分は、「法定福利費」として処理を行います。

よく理解出来ました。丁寧な回答ありがとうございます。

本投稿は、2022年01月11日 12時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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