個人事業主 夏場の飲み物
アパートマンションの巡回点検、清掃をしています。
夏場の飲み物が経費になるかどうか教えて下さい。持参した水筒にアクエリアスやお茶を持参し、なくなってしまったら、コンビニ等で購入していたのですが、そういった場合で購入した飲み物は経費になりますか?
また水筒に入れるために購入した飲み物は経費になりますでしょうか?
税理士の回答

水分補給は仕事をしなくても生きていく上で必要なものであり、その事業のために直接要した費用とは言えないことから、経費にするのは難しいと考えます。
ご返信ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月14日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。