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計上

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個人事業主。他人名義の車を経費にできるか??

個人事業で、営業Aさんを一人雇用しています。
Aさん名義で車を購入し、保険料などすべてAさんが支払った場合、

●経費にできるものはありますか?減価償却や保険料など…

Aさん購入の車が、
●半分自家用車、半分営業車
である場合と、
●全て営業車
である場合、どちらも経費にできるのかどうか教えて頂きたいです。

町の税理士相談では、Aさん個人名義のため、経費にできるものはなし。との答えでした。
経費にしたければ、Aさんの給与に何らかの手当てで車分のお金を上乗せする方法しかない…と。

しかし、最低半分でも営業に使うのですから、他のやり方で経費にできる分はあるのではないか?と思い相談させて頂きました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

Aさん名義の車ではあるが、ご質問者様が、その購入代金を支払うのでしょうか。その場合は、Aさんに対する給与となりますので、経費にはなりますが、ただ単に車を買ってあげただけ、ということになります。

購入代金の支払いがAさんであれば、使用に伴い、Aさんに支払う使用量や、ガソリン代については経費になるものと考えられます。

いずれにせよ、ご質問者様が、なんらかの金銭を負担したものに限り、経費になります。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年05月16日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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