関税、消費税、地方消費税の税区分について
昨年開業した個人事業主です。輸入販売をしています。
関税等を支払った際の税区分についてですが、
領収証書には関税分と消費税・地方消費税を合計した分が1枚ずつあります。
消費税と地方消費税は分けて計上しなければいけないでしょうか。
また、この場合、それぞれの支払いについて、税区分はどのようになるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

関税分と消費税・地方消費税の税区分は、対象外になります。
消費税と地方消費税は分けて計上しなければいけないでしょうか。
→消費税の仕入税額控除の計算上、分ける必要があります。
消費税と地方消費税の合計値×78/100が消費税、左記算式で算出した消費税額×22/78が地方消費税になります。
輸入許可通知書には全て分けて記載されている筈です。
また、この場合、それぞれの支払いについて、税区分はどのようになるのでしょうか。
→関税には消費税が掛かりますが、消費税と地方消費税を関税とは別に支払っているのであれば全て対象外になると思います。(支払った関税は、税込の関税-消費税及び地方消費税になっていると思います。)
本投稿は、2022年01月21日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。