個人事業をしていますが追加で新たな事業を行うためにかかった模様替え等の工事費は経費で落とせますか。
現在整体院を開業していますが昨年新たに菓子製造販売を始めました。これにかかった模様替え等の費用は経費で落とせますか?
税理士の回答

模様替え等の費用が10万円を超えるのであれば、固定資産への計上になると思います。

事業目的の改装であれば、経費になると考えられます。
なお、会計処理は、消耗品費の購入として経費処理、修繕費として経費処理、固定資産計上して減価償却として経費処理する等、金額や内容に応じて個々に判断する必要があります。
本投稿は、2022年01月24日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。