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経費について

去年暗号資産で利益が出たため、確定申告の準備をしております。
あるソフトウェアで、損益を自動で計算し納税額を算出してくれるものがあるのですが、昨年10万円でソフトウェアを購入しました。
結局精度があまり良くないため、ほとんど使わずに自力で計算したのですが、この場合このソフトウェア購入代の10万円を経費として計上することは可能でしょうか?

税理士の回答

暗号資産の計算のために、暗号資産の損益計算をするソフトウェアを購入して実際に利用した実績があるのであれば、結果あまり役に立たなかったとしても経費として計上して問題ないと考えます。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年01月28日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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