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青色申告:店舗付き住宅の庭管理用具の費用計上について

お世話になります。

青色個人事業主、店舗付き住宅(持ち家)にてレンタルスペースを運営しています。

こちらの建物には小庭があり、少々特殊な地形のため、ハシゴがないと出入りできません。

雑草の手入れ等に必要で8000円程のはしごを購入しました。

この場合のはしごは費用計上可能ですか?

もしも店舗部分のスペースで事業を行っていなくても、住居でもあるので
手入れのためにハシゴ購入は必要です。


もし費用計上するなら家事按分をして5割計上したいと思います。

よろしくお願いします。

税理士の回答

事業(店舗)のために小庭が必要かどうかによると思います。必要があることを説明できれば、50%の費用計上は可能になると思います。

本投稿は、2022年02月06日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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