青色申告:店舗付き住宅の庭管理用具の費用計上について
お世話になります。
青色個人事業主、店舗付き住宅(持ち家)にてレンタルスペースを運営しています。
こちらの建物には小庭があり、少々特殊な地形のため、ハシゴがないと出入りできません。
雑草の手入れ等に必要で8000円程のはしごを購入しました。
この場合のはしごは費用計上可能ですか?
もしも店舗部分のスペースで事業を行っていなくても、住居でもあるので
手入れのためにハシゴ購入は必要です。
もし費用計上するなら家事按分をして5割計上したいと思います。
よろしくお願いします。
税理士の回答

事業(店舗)のために小庭が必要かどうかによると思います。必要があることを説明できれば、50%の費用計上は可能になると思います。
本投稿は、2022年02月06日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。