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計上

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馬券を経費として処理することはできませんか

フリーランスで働いている者です。
馬券の購入費用を経費にできないかご相談させてください。

懇意にして頂いているお客様が非常に競馬好きであり、接待のため競馬場に行く機会が何度かありました。
そこで馬券の買い方や馬の選び方を教わるのですが、その流れで断りきれずに馬券を購入することになってしまいました。

似たような理由でゴルフに行ったときは経費になると聞いたことがあったので、もしかしたら経費にできるかもしれないと思い、馬券は領収書と同じように手元に残しておきました。
こちらを経費として扱うことはできませんでしょうか?

税理士の回答

流石に無理でしょう。
ゴルフ接待は広く認知されていますが、接待競馬というのは聞いたことがありませんし、そもそもゴルフとは違い射幸性の高い公営ギャンブルです。
また、事業者ではありませんが過去の判例等で外れ馬券の経費は否認されており、同じ個人なのに事業者にだけこれを認めれば課税の公平性が保てません。
納得がいかなければ税務署にご相談ください。まずNGと言われるでしょう。

本投稿は、2022年02月08日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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