整体の回数券の計上について
インターネットで調べると回数券の販売は、原則、販売した時の売上になると書いてあるのもありますし、前受け金として利用時ごとに売り上げを計上すると書いてあるものもあります。
基本的に、回数券を販売したとき全額、売り上げとして計上して問題ありませんか?
青色申告65万か10万円かで違いはございますか?
先生方、ご教授をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

基本的に、回数券を販売したとき全額、売り上げとして計上して問題ありませんか?
はい、問題ありません。国税から以下QAが公表されており基本的には販売時(=対価受領時)に売上計上、ただし税務署へ届け出をすれば利用時ごとに売上計上とされています。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/14.htm
青色申告65万か10万円かで違いはございますか?
この件に関して違いはないと思います。
本投稿は、2022年02月13日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。