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青色申告 源泉徴収の必要経費

講演、執筆、企業支援で謝金を頂いています。
青色申告 源泉徴収の必要経費としてパソコン購入費用約13万円は必要経費として認められますか?
Net情報によると耐用年数は3年から4年と書かれ、減価償却で可能とも書かれ地ます。ご教示をお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

必要経費になるかどうかは事業に必要かどうかで判断するため、パソコンを事業に使用しているのであれば経費とできます。プライベートでも使用しているのであれば按分が必要です。取得時にすべて経費にする or 3年で均等償却する、も可能です。

本投稿は、2022年02月19日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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