白色申告の経費について
転売業をしている白色申告者です。
雑所得です。
経費について、自家用車や家賃を経費にする場合は家事按分で50%以上でなければならないのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
所基通45-2
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
自家用車の使用は明らかに区分出来るものですか

中島吉央
基本、明らかにするのはできないというのが本当の所だと思われます。
ですから、税務調査ではなく、裁判等の本当の争いになると、全額認められないこともあります。
ただし、自家用車ですと走行距離や使用日数とかで按分されることが多く、よっぽどおかしくない限り、税務署も否認はしてこないというのが実情です。
本投稿は、2022年02月19日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。