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業務委託です。セカンドハウスの家賃を経費に

現在業務委託として1つの会社と契約し働いています。個人でも仕事をしようとしていたので自宅住所で開業届けを出しています。 
自宅から委託先のお店はそんなに遠くない同じ県内(市が違う程度)ですが終電ギリギリになることも多くセカンドハウスとして委託先から歩いて帰れる距離のアパートを借りました。毎回タクシーやホテルに泊まるより借りた方が安いので借りたのですが事務所としているわけではない場合経費として計上はできないでしょうか。事務仕事を持ち帰ってやったりはたまにしますが基本的には寝る所、といった感じです。セカンドハウスの家賃は6万位の所で自宅は家族持ち家の実家です。

税理士の回答

仕事の場所は一人一か所だと思いますので自宅の費用を計上していなければセカンドハウスを事務所として計上可能と思います。

本投稿は、2022年02月27日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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