12月に発生した立替金が、1月1日に入金された立て替え金について
昨年の12月に発生した立替金が、今年の1月1日に入金された場合、この立替金は今年の確定申告の決算書の経費に入れる必要はあるでしょうか?
税理士の回答

立替金は資産になりますので、経費とはなりません。
本投稿は、2022年03月04日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
昨年の12月に発生した立替金が、今年の1月1日に入金された場合、この立替金は今年の確定申告の決算書の経費に入れる必要はあるでしょうか?
立替金は資産になりますので、経費とはなりません。
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