会社Aが会社Bの設立費用を支払った場合の会計処理について
会社Aが会社Bの設立費用を支払った場合の会計処理について教えて頂きたいです。
会社B設立時に、会社Aの口座から行政書士の方へ20万円ほど支払いました。決算が近く、この場合の勘定科目や処理の方法を
会社Aでの処理方法
会社Bでの処理方法
それぞれ教えて頂けると幸いです・・・
会社A:合同会社・白色申告・資本金4万・200万円ほどの売上あり
会社B:株式会社・売上なし・資本金10万円・預貯金額0円
会社A・Bともに働いている従業員、役員は2人で同じ人間が経営しております。
会社Bの株はその経営している人間2人がそれぞれ保有している状態です。特に子会社・関連会社の届け(?)等は行っておりません。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様になると思います。
1.会社Aでの処理方法
(未収金)20万円 (普通預金)20万円
2. 会社Bでの処理方法
(創立費)20万円 (未払金)20万円
出澤様
迅速なご回答ありがとうございます。
回答いただいた処理方法の場合、
のちに会社Bから会社Aへ20万円を支払う場合は、現状会社Bに預貯金がない状態なので
会社A:(普通預金)20万 (未収金)20万
会社B:(未払金)20万 (役員借入金)20万
とし、会社Bから役員に返済できる余裕が生まれたら
会社B:(役員借入金)20万 (普通預金)20万
と処理する形でよろしいでしょうか?
追っての質問で申し訳ございません

ご理解の通りで問題ないと思います。
ご丁寧にありがとうございます。理解できました。
本投稿は、2022年03月08日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。