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計上

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確定申告で金融機関からの借入金に対する利子割引料

確定申告の利子割引料について内訳を記入する際「金融機関を除く」となっています。これはすなわち、金融機関から借り入れた場合の支払い利息は経費にはならないということでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

 金融機関から借り入れた利息も、事業に関連した借入金の利息は経費になります。
 金融機関からの借入は「借入金の内訳明細」に記載しなくても良いということです。

どうもありがとうございます。
ではどこに記載すればいいのでしょうか。記載しなくても自動的に経費になる訳ではないと思うので混乱してます。
何度もすみませんがよろしくお願いします。

  回答します。

  損益計算書の経費内に、「支払利息」として金融機関の利息を記載するだけになります。

  なお、手書ではなくソフトによる作成の場合には、金融機関からの借入金の利息を入力するものもあります。

  これは、ソフト会社の仕様にもよると思います。
  私が仕事で中心的に使用しているソフトの場合「金融機関からの借入金に係る利息」を入力する枠があります。
  金融機関以外からの借入金利息があった場合に記載が漏れないためのチェック用となっています(支払利息が計上されているとには、何かしらの入力がないとエラーになります)。
  ただしチェック用のためであり印刷はされませんし、税務署に提出する「青色決算書」にも当然表示はされません。

  なお、この他にも使用しているソフトがありますが、そのソフトには、「金融機関からの借入金利息」の入力枠は特にありません。
  ソフトにより様々ですので、原則的には「金融機関からの借入利息は、明細(内訳)に記載する必要はない」とご理解ください。

詳細なご説明、どうもありがとうございました。とてもスッキリしました❗
まだあまりよくわかってない中での質問に、誠実に回答していただけたことに感謝です。

 ベストアンサーをありがとうございます。
 少しでもお役に立てましたら幸甚です。

本投稿は、2022年03月11日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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