個人事業主の出張後の観光と交通費・宿泊費の経費計上
個人事業主で出張することがあるのですが、出張後に現地で観光(宿泊あり)をする場合、交通費全額と仕事の分の宿泊費全額は費用計上しても良いでしょうか?
仕事の日数に比べて観光の日数が多すぎると駄目などの条件はありますか?
税理士の回答

個人事業主の経費は事業上の必要になった費用になります。結局合理的に説明できるのであれば、認められますが、そうでないのであれば認められませ。観光等にかかった分は合理的に説明できる事業かどうかでご判断ください。
ご回答有難うございます。ただ、質問に書きましたように観光にかかった分の宿泊費を経費計上するというお話ではないのですが・・。
本投稿は、2022年03月11日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。