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せどりで使う車購入費について

せどりで開業届を出そうと思っています。
ちょうど本業の方でも異動があり車の購入をしようと考えているのですが、こちらは青色申告であれば経費として計上できるのでしょうか?

税理士の回答

青色白色に関わらず、せどりに車が必要であると説明できるのであれば減価償却費のうち事業供用割合分を経費にできますし、説明できないのであればできません。
本業が給与所得者(サラリーマン)であれば、開業届を出しても副業は雑所得となり事業所得は否認される可能性が極めて高いとお考え下さい。事業所得でなければ青色申告はできません。

本投稿は、2022年03月11日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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