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家内労働者の特例が受けれない場合の経費について

家内労働者にあたる職種で業務委託と、別で給与の収入が55万円以上あります。給与控除55万円を受けている為、家内労働者の特例を受ける事が出来ません。事業所得にかかった経費(少額)は通常の確定申告と同様に青色申告で経費計上しても良いものなのでしょうか?
沢山調べたのですが確実な答えが見つからず、ご教授頂けますと助かります。

税理士の回答

特例を受けられない場合は、事業所得にかかった経費は通常の確定申告と同様に青色申告で経費計上することになります。

早々にご回答下さりありがとうございました。
助かりました。

本投稿は、2022年03月13日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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