家事按分と日付につきまして
家事按分と記載する日付についてお伺いします。
副業の申告を今年から青色申告にしたいと考え、初めて帳簿を作成します。
(前年分は副業の収入がほとんどなかったため、本業で勤めている会社で年末調整済みです)
現在、家賃と電気代を主人に払ってもらっています(両方カード払い)。
家事按分は自分の部屋で業務に使う割合と、作業時間の両方で計算しています。
ただ、作業時間が本業で働く日と副業のみの日と違うため、一律の割合を出すのは難しく、月ごとに計算して計上する予定です。
まず家賃についてですが、27日付けで主人のクレジットカードに請求が行き、翌々月の5日にカードの引き落しがあります。
例えば、2月分の家賃は1月27日付けでクレジットカードに請求が行き、3月5日にカードの引き落しがあります。
帳簿には
01/27 地代家賃 ○○円 普通預金(個人用)○○円 (2月分家賃)
このように記載しました。
ただここで家事按分を考えた時に、実際の稼働時間を考慮することになるので、前払いの家賃とどのようにすり合わせればいいのかわかりません。
【質問①】
2月分の家賃は2月の稼働時間で按分を計算すると思いますが、実際は1月27日に計上することになります。
つまり帳簿に記載した日付よりも後に起こることを計上することは、おかしくはないのでしょうか。
この月だけではなく、一年間で見た時に辻褄があえば何も問題はないでしょうか。
【質問②】
家賃とは逆に電気代は使ったあとの分が請求されますが、
例えば、1月5日に12月の電気代が請求され、2月5日にクレジットカードの引き落としがあります。
ただ、家事按分を考えると12月に稼働した分を元に計算することになります。
この場合、日付は1月でも実際は12月に使った電気代になりますが、この分を今年計上することは可能でしょうか。
以上です。
回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

【質問①】
厳密に処理するなら請求時と実際の家賃発生時を分けて、1/27 前払家賃 /事業主借 → 2月 地代家賃 /前払家賃 とすべきですが、2月に 地代家賃 /事業主仮 として計上し月末に按分すれば結果は同じなので特に問題ないです。
【質問②】
12月度分の電気代を1月に請求されたとしても、12月度で計上するのが正しい処理なので当然可能です。
家賃でも電気代でも使った月の分を当該月に計上するのが正しい処理ですので、請求のタイミングが前後するのは全く問題ないです。
短期前払費用という特例処理については割愛していますのが、たくさん解説記事があるのでご興味があればお調べください。
わかりやすく回答いただきありがとうございました。
短期前払費用も調べてみます。
本投稿は、2022年03月15日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。