個人事業主の経費の立替について
お世話になります。
現在個人事業主として楽天ポイントせどりをしております。仕入のアカウントとして、私自身のアカウントと旦那のアカウントを使用しております。旦那のアカウントで仕入を行った場合領収書に記載される名前は旦那の名前になりますが、この場合でも私の事業の経費にすることは可能でしょうか。
また旦那の楽天アカウントで購入した際の請求額を毎月旦那の口座にインターネット手続きで振り込んでおり、金額は月100万円程度です。この場合贈与と見なされることはありますでしょうか。振り込み後は請求がかかっているため、旦那の資産は増えておりません。
お手数をおかけしますがどうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

ご主人のアカウントで仕入を行っても、相談者様の事業のため仕入であれば経費にすることは可能です。贈与の問題にはならないです。

新木淳彦
こんにちは。
ご主人のお名前であったとしても、これは単なる名義借りの業務でありますから、相談者様がしっかりと管理し、運営強いる場合には問題になることは無いと思われますので、安心して下さい。
ご主人のアカウントを使って仕入し、その仕入れ代金をご主人の口座に振り込んでいる場合も、その金額が仕入れ代金として引落になっている場合には、問題にはならないでしょう。
ただし、最初の質問も2番目の質問も、何故ご主人のアカウントを使わなければならないのかという点につきまして、きちんと説明できるようにはしておいてくださいね。
本投稿は、2022年03月18日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。