不動産所得における町会費の収入形状について
2月より不動産賃貸を始めました。
私の地域では大家が居住者から家賃と一緒に町内会費を徴収して一括して納めています。
この場合において徴収した町内会費は収入として計上し、支払い時に経費計上になるのでしょうか?
それとも、徴収時には預かり金で、支払い時に預かり金のマイナス処理でもいいのでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

町内会費は一時的に預かっているため、徴収時には預り金で、支払い時に預り金のマイナス処理になります。
本投稿は、2022年03月23日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。