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合同会社設立と同時の駐在事務所設置について

海外在住者と日本在住者の二人で、合同会社を立ち上げようと思っています。
海外在住者は現地で調査をし、日本在住者と二人でその内容を
日本企業に共有する仕事をしたいと思っています。
海外ではお金を払うことはあっても、稼ぐことはありません。

その場合、すでに海外在住である協同代表者を駐在員として
自宅を駐在員事務所として税法処理することは可能なのでしょうか。
まだ法人の設立準備段階で、税理士さんが決まっておらず、
詳しい方がいらしたらよろしくお願いいたします。

税理士の回答

処理の仕方は、あっていると考えます。
駐在事務所とする処理を行うと、
海外についても、法人税の申告業務があると考えます。
海外の税理士さんと、至急相談してください。

お返事ありがとうございます。助かります。
海外では収入が発生しないために、日本企業の駐在事務所として扱い、
海外支店的なものの設立は必要ないのではないかと考えています。
もちろん、駐在員としての代表者は、個人として役員報酬を得た分について
税金を払う必要があると思いますが、
その場合でも海外で法人税を支払う必要があるのでしょうか。

その国の法律によりますが、駐在員と記載があります。
駐在事務所とも記載しています。
PEがあると認定されるのではないでしょうか?
PEは、支店でない場合にも、認定されると、聞いています。
そうすれば、法人税を支払うようになると考えます。

本投稿は、2022年03月29日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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