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自宅兼事務所の壁紙張替えについて

自宅兼事務所の壁紙張替えについて
この場合、修繕費として経費にできるのでしょうか。

税理士の回答

資産の価値を高める支出でなければ、修繕費として処理になります。

本投稿は、2022年04月01日 12時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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