副業のため開業届した場合、売上なし(稼働なし)となる月の家賃は経費計上できますか?
現在会社員で副業のため開業届を提出します。
エンジニア職のため案件がない月は売上なし(稼働なし)となりますが、
例えば以下のような場合に、7~8月の家賃は費用計上できるのでしょうか?
4~6月:売上あり(稼働あり)
7~8月:売上なし(稼働なし)
9~12月:売上あり(稼働あり)
税理士の回答

本業が給与所得であれば、副業について開業届の提出はできません。副業は雑所得になり、家賃については専用の部屋で全体の面積の50%以上の場合に経費に計上できます。
内容理解しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月08日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。