経費について
youtube動画に投稿するために30万円の中古車を購入しました。
その後、車の外観、内装を動画撮影しました。
30万円は全額経費として計上可能でしょうか?
税理士の回答

豊嶋彩子
車両の本体価格や付属品、納車の費用は経費にはできません。資産に計上して、減価償却を行うことになります。ただ、青色申告をしていて一定条件を満たす方なら、合計30万円未満になるようでしたら、全額経費にできる特例があります。
検査登録や車庫証明手続代行費用、税金、保険料などは経費にできます。
本投稿は、2022年04月11日 19時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。