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計上

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会社員副業に必要な出張費用 同行人の費用は経費にできますか?

現在会社員で、副業としてイラスレーターをしています。
イラストを作るための資料として出張した際、どうしても人物と背景を一緒に様々な角度が資料を撮影すべく、協力者として同行人が必要です。
その場合、同行人の交通費と宿泊費は、私が白色申告する際に経費として扱いたいです。
なお同行人とは雇用契約がないものとします。

もしできない場合は、青色申告すれば変わるのでしょうか?ただし会社員なので、開業はできないと言われました。

税理士の回答

イラストを作るための資料として出張した際、どうしても人物と背景を一緒に様々な角度が資料を撮影すべく、協力者として同行人が必要です。

素晴らしい仕事・事業です。
その場合、同行人の交通費と宿泊費は、私が白色申告する際に経費として扱いたいです。


白・青にかかわらず、経費は同じです。
できます。
実際に負担した金額ならば・・・。

なお同行人とは雇用契約がないものとします。


契約があっても・なくっても、関係ありません。


もしできない場合は、青色申告すれば変わるのでしょうか?ただし会社員なので、開業はできないと言われました。


開業の有無も関係ありません。
上記記載。

青色白色にかかわらず、イラストレーターの収入を得るために直接必要な支出であれば必要経費になります。
なお、イラストレーターの仕事が副業であれば、原則雑所得になりますが、必要経費の考え方は同様です。

本投稿は、2022年04月30日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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