匿名組合について
開業事業資金を出資(返済不要)して
10年間利益を少し頂く予定です。
その場合は出資金の勘定科目は何になりますか?
出資金は返ってきません。
株みたいに売ればお金になるものでもありません。
資産ではなくて経費として計上したいですが
仮に資産になるなら10年後、その資産は消滅します。(利益を得る権利がなくなります)
その場合は資産の除却損とかになるんですかね?
ご意見宜しくお願いします。
税理士の回答

出資金として資産計上することになります。
出資金は10年後もそのままで資産に残ることになるものと思われます。
利益を受ける権利がなくなったとしても、出資である以上、出資金はそのままで残っている、と考えるのが通常だからです。
回答ありがとうございます。
一般的には出資した会社が廃業などで
出資は返ってこないことが確定しても
出資金は損益と計上できないのですか?

税務上、出資金について、損失を計上できるかどうかは、個別の事案ごとに、個々の事情を総合的に勘案して、法令に照らして判断することになります。
したがって、その時になってみなければ、わかりません。
下記国税庁のホームページが参考になります。
国税庁HP「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm
回答ありがとうございます
勉強になりました!
本投稿は、2022年05月07日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。