[計上]土地建物の売却 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 土地建物の売却

計上

 投稿

土地建物の売却

お願いします。
普通法人(大法人の完全子会社)です。
会社所有の一戸建て家屋及び土地(社宅として使用していたもの)を不動産会社へ売却する場合、売却額と簿価残との差額は会計上・税務上どのように処理したらいいのでしょうか。土地は過去に減損会計で会計上減損しておりますが売却時にも評価額等関係するのでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんばんは。

資産を売却した場合、売却額-(帳簿価額+経費)を売却損益として計上するのは会計も税務も同じです。

ただ、減損分については恐らく税務上は加算調整されているものと考えられます。
減損分が加算されていた場合は税務上の帳簿価額は減損前の金額となり、
当該減損金額分だけ会計上と税務上の売却損益がズレることになります。

分かりにくいかと思いますので、簡単な例を紹介します。


例)
売却金額:1億2千万円
取得価額:1億円
売却経費:300万円
過去の減損金額:5,000万円

会計上の利益:1億2千万円-(1億円-5,000万円(減損)+300万円(経費))=6,700万円
税務上の利益:1億2千万円-(1億円+300万円)=1,700万円

会計と税務の差額:6,700万円-1,700万円=5,000万円⇒減損金額


なお、過去の減損が税務調整されていたかどうかは、別表五(一)に減損損失に関する項目があるかどうかで確認することができます。

ありがとうございます。すみません、土地で確認させてください。
土地を売り土地を簿価から除却する分の税務上の損金算入となる額=あくまで土地取得価格で時価等の再評価額ではない という考えで合ってますでしょうか。

おはようございます。

おっしゃる通り、原始取得価額が損金算入される金額となります。

過去に●円で購入した土地を▲円で売却したら、▲から控除する金額は●ですよというお話ですね。

分かりました。有り難うございます。

本投稿は、2017年07月26日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228