現金紛失、盗難、
売上金を集めて銀行に預けず所持していました。
おそらく250〜300万円あったと思います。
店舗の棚に隠して置いたつもりでいたのですが無く、探しても出てきません。盗まれてしまったのだと思います。
事務仕事もためてしまい日々の記録は領収書やレシートで遡り記録していました。
この様な場合だと信用が無いと判断されてしまいますでしょうか。
コロナ禍で必死に頑張って残したお金を入金しなかった事後悔やみません。
これから先どうして良いのかわかりません。
まだ誰にも相談していません。
警察にも話していません。
税金だけでも軽くなってくれたらと思うのですがこの様な場合は無理でしょうか。
税理士の回答

売上金の盗難ですので営業上の経費として雑損失で計上が可能と考えます。警察には至急届けるべきと考えます。盗難届のコピーも証拠書類として保管してください。
本投稿は、2022年05月15日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。