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資産計上(固定資産)について教えてください。

固定資産の新規取得による法定耐用年数について

法人です。
会社の一部に調理室があります。(飲食業ではありません)
その調理室の改装工事が行われます。

ここで質問でです。
厨房機器の法定耐用年数・勘定科目は何になりますか。

厨房機器は、
シンク 約15万円/1台
作業台 約13万円/1台
荷物置台 約12万円/1台
食洗器 約150万円/1台  ←これだけ高額
IH調理器 約18万円/1台
となります。

国税庁の別表第一の器具及び備品の食事又はちゆう房用品の5年に該当するのか、別表第二の機会及び装置の48、飲食店業用設備の8年に該当するのか。
器具備品は家庭用ということで一般的な電気量販店等で購入できるものを指していると聞いたことがあります。今回購入するのは家庭用というよりは業者から購入するといった内容です。このため機械装置のほうが該当するのか迷っています。
厨房機器を1式として機械装置の8年で計上するのが良いのか、個々で資産計上し、一括償却資産に該当するのはそれで、食洗器のみ違う勘定科目で計上するのが良いのか。

ちなみに、現状の調理室の厨房機器は約30年前に厨房設備1式として8年で計上していました。
よろしくお願いいたします。

参考までに、
国税庁の耐用年数等の見直し(平成20年度税制改正)に関するQ&Aというサイトに下記の記載がありました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/7142/index.htm
(Q6)
 自動車部品製造業者である当社は、従業員の給食のため厨房設備を購入して工場に設置しました。この厨房設備の構成や使用状況は、通常、飲食店で使用されている設備と同様ですが、その耐用年数は何年でしょうか。

(A)
 機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなります。
 ご質問の厨房設備は、その構成や使用状況が、通常の飲食店業用の設備と同様であるとのことですので、別表第二の「48 飲食店業用設備」に該当し、「8年」の耐用年数が適用されます。

税理士の回答

国税庁の別表第一の器具及び備品の食事又はちゆう房用品の5年に該当するのか、

上記と考えます。が、
Q6のような場合には、8年です。
なので、8年が適当かと考えます。

ご回答ありがとうございます。
一括償却資産で計上できる資産は一括償却資産で、食洗器に関しては5年で計上することにしました。

本投稿は、2022年05月17日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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